商標法について②
1 商標権侵害に対する救済
商標権侵害が発生した場合、登録商標を保有する者(商標権者)は、その商標権を侵害する者(侵害者)に対して、下記のような法的措置を取ることができます。
① 差止請求
侵害者に対して、登録商標の使用中止を請求することができます。
② 損害賠償請求
登録商標を無断で使用されたことによって、商標権者に発生した損害賠償を請求することができます。
ただし、侵害者に「故意又は過失」があったことが必要になります。
2 侵害者側の対抗措置
商標権者からの差止請求等を受けた「侵害者」としては、概要、下記のような方法をで対抗することになります(なお、下記以外の対抗手段もあります。)。
① 先使用権の抗弁
上記の通り、商標権は、出願及び登録をすることによって「登録商標」として法的に保護されることになります。
もっとも、その「登録」がされる前から、別の人が、その同じ商標を「先に使用」していることも有り得ます。
この場合、その「先に使用」している商標についても、一定の条件を満たす限り保護されます(先使用権)。
つまり、商標権者からの商標権侵害の主張に対して、「先に使用していた」ことを理由として、ブロックすることが可能です(ただし、裁判実務上、先使用権の抗弁が成功する為には高いハードルがあります。)。
② 商標権の効力の制限
上記の通り、商標権は、登録商標の使用を独占し、他者による利用を排除する権利です。
もっとも、円滑な経済活動を保護する観点から、一定の場合には、商標権の効力が制限されることになります。
例えば、下記のような使用の場合には、商標権侵害にはあたりません。
・ 自己の氏名・名称等を用いる方法で表示する商標
・ 当該商品の普通名称等を用いる方法で表示する商標
・ 商標的使用ではないこと
3 まとめ
ご自身のビジネスで使用していたロゴ等が、実は、他者の商標権を侵害していることも有り得ます。
商標権者からの差止請求を受けた場合には、どこまで争うのか、また、どういった争い方をするのか等については専門的判断が必要になります。
商標権に関するご相談事については、お早目にご相談いただくのが吉と思います。
弁護士 久岡秀行

